◆名称及び所在地
第1条 本協会の名称・所在地は本文末尾に明記します。
(以下「WRMA」といいます)
◆運 営
第2条 WRMAの運営・管理(会員資格・公認資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は一般社団法人ウォーターリスクマネジメント協会が行います。
◆目 的
第3条 WRMAは、入会された会員がWRMAの公認資格と取得した技術をもって海上(水上)安全活動を実施し親水活動を促進し海洋国家「日本」の礎を築くことを目的とします。
◆入会資格
第4条
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WRMA入会できる方は、別に定めるWRMA講習会を受講し公認資格を取得し別に定める各要件を満たし、WRMAの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「会員」といいます)
A
暴力団構成員、WRMAの円滑な運営にに支障を来す可能性がある方、その他WRMAが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
◆会員の種類
第5条 WRMAの会員種類及び各要件は別に定める通りです。
※WRMA公式ホームページ内、会員募集要項を参照
◆入会手続
第6条
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WRMAに入会する方は所定の入会手続きを行い、WRMAの承認を得た上、定める年会費・入会金諸費用をお支払いいただきます。また、必要により身分証明書の提出を求めることがあります。
A
入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第20条に定める危険負担とWRMAの免責につき同意するものとします。
B
WRMAが実施する各資格講習会を受講しWRMA公認有資格者となった時点でWRMA会員に入会したものとします。
◆入会金及び登録申請料
第7条 会員は、WRMAの定める入会金・登録申請料を、所定の方法でWRMAに支払わなければなりません。なお、当該入会金・登録申請料は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金・登録申請料は返還しません。
◆WRMA公認資格・WRMA会員資格停止及び除名
第8条 WRMAは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、WRMA公認資格及び会員資格の一時停止または除名をすることができます。
一 WRMAの定める年会費の納入が2年度以上滞納したとき。(復帰希望者は、協会事務局にお問い合わせください)
二 WRMAの機材設備、施設を故意に毀損したとき。
三 本規約、その他本WRMAが定める規則に違反したとき。
四 WRMAの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
五 入会及び公認資格講習会受講書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
六 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
七 他のWRMA会員に対しWRMAへの承認なしに他団体・組織・活動への勧誘活動を行ったとき。
八 WRMAの知的財産・情報及び技術を承諾なしに他団体・組織・個人へ漏洩・流出し提供を行ったとき。
九 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
十 WRMAの合理的な指示・指導に従わないとき。
十一 その他WRMAが、社会通念に照らし、WRMA会員としてふさわしくないと認めたとき。
◆会員資格・WRMA公認資格の喪失
第9条 会員は、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。会員が資格を喪失した場合には、第11条に規定するWRMA公認資格カードその他WRMAから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
◆会員資格・WRMA公認資格の譲渡禁止
第10条 会員は、その会員資格・WRMA公認資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
◆会員証書・WRMA公認資格カード
第11条 WRMAは、会員に対して会員証書を発行します。
また、WRMA公認資格講習会の受講にて取得した各種資格の公認資格証書と公認資格カードを発行します。
なお、会員がWRMAの事業に参加しようとするときは、WRMA公認資格カードを所持しなければなりません。
◆会費等の支払
第12条 会員は、WRMAの定める年会費等を所定の方法で支払わなければなりません。年会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等はWRMAが定めるものとします。
◆訓練参加料
第13条 会員は、WRMAの事業に訓練参加する場合、別途訓練参加料を定める事業については、その定められた訓練参加料を支払わなければなりません。
◆退 会
第14条 会員は、各月の10日(10日が休日の場合翌日)までにWRMAに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。
電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、WRMAの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、WRMAが退会届を受領しない限り年会費支払義務は発生するものとします。
◆会員の事業参加及び事故
第15条
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会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、WRMAの事業に参加するものとします。
A
WRMAは、会員がWRMAの事業参加中に生じた盗難、怪我その他の事故について、WRMAの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士のWRMA事業内外でのトラブルについても同様とします。
B会員は、WRMA事業活動において、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、WRMAの事前の書面による承諾なしに、WRMAの事業名目で事業依頼者(各種イベント主催者等)に対する海上(水上)警備安全管理行為等を行ってはならないものとします。
C
会員は、WRMA事業活動以外でWRMA有資格者として個人的に事業依頼者(各種イベント主催者等)に対し海上(水上)警備安全管理行為等を行う場合は、その活動の内容についてWRMAに活動報告を書面にて提出してください。
※WRMA会員(有資格者)の活動実態をWRMAが把握することと各関係機関との情報共有を目的とします。
※公務救難機関従事者の公務勤務活動は含みません。ライフセービングクラブ等で活動する慣例的な海水浴エリアでの監視活動は含みませんが資格講習活動は第8条八に準じます。
◆変更事項
第16条 会員は、住所または連絡先等入会・講習会受講申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
◆諸費用の改定
第17条 WRMAは、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、WRMAは改定日の1ヶ月以上前までにWRMAホームページにて会員に告知するものとします。
◆改 定
第18条 本規約の改定及び変更はWRMAにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、WRMAが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月以上前までにその内容をWRMAホームページにて会員に告知するものとします。
◆附 則
第19条 本規約は2019年2月1日より施行します。
名称及び所在地
名 称:一般社団法人ウォーターリスクマネジメント協会
住 所:東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー27階
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